■取り立てからの解放
他の債務整理と同様に、自己破産にはメリットとデメリットというふたつの顔がありますから、これから自己破産をしようと考えている人はその両方を天秤にかけてみて、自己破産が本当に自分に最適の道かどうかをじっくりと考えてみる必要があると言えます。

まず、自己破産をすることによって受けることのできる最大のメリットのひとつは「取り立てから解放される」ということです。

弁護士や司法書士に手続きを依頼した場合には通常、その時点で貸金業者からの取り立て行為が規制されることになります。また、自分で手続きを行う場合でも、自己破産の申立書を裁判所が受理した時点で取り立て行為が制限されることになりますから、理不尽な厳しい取り立てに閉口している人にはこの自己破産が救世主とも言えるのではないかと思います。

■借金の支払い義務
裁判所が自己破産の申立書を受理すると「受理票」というものを発行します。この受理票をキャッシング会社などの債権者に送付すればその後の取り立てはできなくなりますが、中には専門家が介入していないことにつけ込んで受理票を受け取った後も取り立てをしてくる悪質な債権業者もいないわけではありません。この場合は、財務局に通報すれば事が解決することを覚えておくと役に立つはずです。

一度免責を受けてしまえば借金の支払い義務がなくなるため、これまでの借金の返済に追われる生活から抜け出すことができます。ただし、税金などの一部の債務はこれに含まれないこともありますので、弁護士や司法書士にあらかじめ尋ねておくことをおすすめします。